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購入した不動産の権利を保全するために、通常、所有権の「登記」が行われます。「登記」とは不動産に関する権利を公示するもので、その不動産を管轄する法務局、または出張所に備え付けられている「不動産登記簿謄本」または「登記事項証明書」により内容を確認することが可能です。所有権を登記することによって公に購入した不動産の所有権を主張することが可能となるのです。
このように所有権などの不動産の権利を登記する場合、「登録免許税」という税金を納付しなければなりません。また、登記申請を司法書士に依頼する場合は司法書士手数料が発生します。
 

登記の内容 登録免許税の計算
売買による所有権移転 固定資産税評価額×1%
抵当権の設定 債権額×0.4%

(自己の居住用不動産を除きます)

 

登録免許税の計算のもとになる固定資産税評価額とは、土地、建物いわゆる固定資産それぞれに付されている金額で、不動産を管轄する市区町村にて価格を決定、管理しています。固定資産税評価額はその不動産(固定資産)の所有者などの利害関係人以外は知ることができませんので、不動産購入の検討段階では、通常、不動産の所有者から教えていただき、概算の登録免許税を算出します。また、不動産購入代金を金融機関から借り入れをして、その担保として抵当権を設定する場合にも借入れる債権額に応じて登録免許税が課されます。

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