不動産の購入代金を支払う場合、土地代金に対しては消費税がかかりませんが、建物代金には消費税(5%)が課されます。(平成16年4月1日より「取引価格の総額表示」の義務化により建物の消費税を取引価格に含める事が義務付けられています。)
建物に対する消費税
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