契約書への印紙税

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不動産の売買契約書には契約書1通につき印紙税が課せられます。印紙税は売買契約書に

記載された金額によって以下のように納付する税額が異なります。

不動産売買契約書記載の金額

印紙税額

10万円以下

200円

10万円超 50万円以下

400円

50万円超 100万円以下

1,000円

100万円超 500万円以下

2,000円

500万円超 1000万円以下

10,000円

1,000万円超 5,000万円以下

15,000円

5,000万円超 1億円以下

45,000円

1億円超 5億円以下

80,000円

5億円超 10億円以下

180,000円

10億円超 50億円以下

360,000円

50億円超

540,000円

(平成19年3月31日までに作成される売買契約書)

印紙税は収入印紙を契約書に貼付して、割り印などにより印紙を使用できなくすることによって

納付します。また、印紙税は契約書1通ごとに課税されますので、売主用、買主用に契約書を

2通作成した場合は、それぞれ課税されます。売買金額が大きい場合などは契約書を1通だけ

作成し、買主が原本を保有し、売主がコピーを保有するという方法により印紙税を節約することも

可能です。

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このページは、fhidecyanが2011年1月 4日 17:16に書いたブログ記事です。

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