不動産の売買契約書には契約書1通につき印紙税が課せられます。印紙税は売買契約書に 記載された金額によって以下のように納付する税額が異なります。 |
|||||||||||||||||||||||||
(平成19年3月31日までに作成される売買契約書) |
|||||||||||||||||||||||||
印紙税は収入印紙を契約書に貼付して、割り印などにより印紙を使用できなくすることによって 納付します。また、印紙税は契約書1通ごとに課税されますので、売主用、買主用に契約書を 2通作成した場合は、それぞれ課税されます。売買金額が大きい場合などは契約書を1通だけ 作成し、買主が原本を保有し、売主がコピーを保有するという方法により印紙税を節約することも 可能です。 |
契約書への印紙税
トラックバック(0)
トラックバックURL: https://clubrich.jp/mt5/mt-tb.cgi/249
コメントする